アートメイクは医療行為。厚労省、無資格施術に対し警察と連携した告発も視野に厳格化
アートメイク施術/厚生労働省

厚生労働省は、2025年12月26日付で「美容所等におけるアートメイク施術について」通達を発表した。

以下全文

美容所等におけるアートメイク施術について

今般、「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号厚生労働省医政局長通知)において示した針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(以下「アートメイク」という。)の施術を行う美容所、エステサロン等に関する情報提供がなされているところである。 アートメイクの施術については、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものであることは既に示しているところである。 貴職におかれては、管下の美容所等において、その施術の名称(例えば、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称)を問わず、アートメイクの施術を実施するなど、医師法に違反する行為を実施することのないよう営業者等に周知徹底を図り、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の御配慮をお願いする。 違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、当該行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたい。 なお、本通知については、警察庁へ図り、内容について承知された上でお示ししているものであること、犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて、裁判所が最終的に判断するものであることを申し添える。