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出張理美容の適用範囲を整理 芸能人等の現場ヘアメイクも対象
生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知/厚生労働省

厚生労働省は、3月26日、理容師や美容師が店舗以外の場所で施術を行う「出張理容・美容」について、利用できる対象者の解釈をより具体的に示した課長通知を各自治体へ発出した。
「現行の「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」の判断基準を明確化し、該当事例も含めて地方公共団体に周知徹底する。」とともに、「疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者」の対象範囲の拡大について、利用者ニーズ等を踏まえ検討を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずる。」とした。
 今回の通知では、まず病気や怪我の療養中、あるいは高齢で身体が不自由な人のほか、認知症や障害により単独での外出が困難な人を対象として整理。
 さらに、育児や介護を担う家族、乳幼児を育児中の人や、常に介助を要する重度の要介護者を自宅で世話している人の場合、その人が外出することで残された家族の安全確保が困難になるケースがあり、通知では、こうした状況にある人も「店舗に来ることが困難な者」に該当すると判断した。
 また、冠婚葬祭などの行事や職業上の必要性についても規定。婚礼に参列する人への直前の施術や、演劇・テレビ出演などの芸能活動を行う人への出演直前の施術なども、該当するとした。
 一方で、出張サービスの提供にあたっては、店舗と同等の衛生管理の徹底が厳格に求められ、理容師・美容師は、国が定める「衛生管理に関する指針」に基づき、器具の消毒や適切な作業環境の維持に努めること。また、出張理容・出張美容を行う際には、理容師又は美容師であることを証明するもの(免許証の本証又は写し)を持参し、利用者等から求めがあった場合にはそれを提示することが追加された。
 厚労省は、これらの基準を満たさない対象者への出張サービス提供は法律違反の行為をはあ育した際には、厳正に対処するとしており、自治体に対して適切な指導と運用を求めている。