日本エステティック機構は10月6日、9月1日に公表した「事業者登録制度」の改定について一部修正したと発表した。
当初の改定では、登録事業者で美容ライト脱毛を実施している 事業者においては「 認証機器を使用していれば 認証機器以外の機器の使用をしていても登録可能 (ただし 将来的にすべて認証機器を使用すること) 」としていたが、その後 当機構内での検討の中で、「将来的に」という表現では安全な認証機器のみの使用をする期限が明確ではない、との結論に至り、「将来的に」という表現を削除して認証機器の使用に明確な期限を設けることとした。
※機器の使用においての完全実施期限は2023年12月31日までとする。(「 エステティックサロン運営事業者登録制度規程 」の第2条第2号aを修正)